てぃーだかんかん

『てぃーだかんかん』とは、沖縄の方言で『太陽がかんかん照り』と言う意味です!FIT18円で太陽光発電設備を設置します!

個人事業主開業届&青色申告等その他もろもろ❗️

こんばんは。ミヤです!

前回の記事の通り、色々進めていきたいと思います!
前回の記事はこちら↓
miyacompany.hatenablog.com



今回は税務署・県税事務所へ合計4つの書類を届出しようと思います。

(1)個人事業の開業・廃業等届出書
(2)所得税青色申告承認申請書
(3)消費税課税事業者選択届出書
(4)事業開始等申告書(個人事業税)

(1)~(3)は税務署に提出。
(4)は各都道府県税事務所に提出。

(1)個人事業の開業・廃業等届出書
※この届出書は開業から1か月以内に提出する必要があるようです。

(2)所得税青色申告承認申請書
個人事業主が確定申告する際、「白色申告」と「青色申告」を選択することができます。
青色申告の場合、多少確定申告の手続きが複雑になりますが、最大65万円の特別控除を得られることが大きなメリットです。新規に個人事業主になる人については、開業から2か月以内に本申請書を税務署に提出する必要があるようです。

(3)消費税課税事業者選択届出書
課税売上が1000万円以下の事業者は免税事業者とされ、消費税の納付義務が免除されます。※消費税も収入となる。
低圧発電所1基ぐらいでは1000万円にはならないため、消費税の納付義務はありません。
しかし、太陽光発電設備を設置する場合、初期投資が大きいため、状況によっては敢えて消費税課税事業者を選択した方がいい場合があります。
消費税還付を受けるためです。
太陽光発電設備を100Kw税抜き1,500万で購入した場合

・その設備の消費税は162万円※消費税8%の場合
・その年の売電収入が220万+消費税17.6万円=237.6万とします。

設備の購入で162万円の消費税を支払い、売電収入により17.6万円の消費税を受け取っています。

支払う消費税の方が多い課税事業者になると162万円-17.6万円=144.4万円の消費税還付を受けられるようになるようです。

ただしデメリットとして、一度課税事業者になると3年間は免税事業者に戻れません。
※調整対象固定資産や高額固定資産と言うやつに該当からみたいです。これは税務署の窓口相談で詳しく聞いてきます!
4期目からは免税事業者に戻る場合
1年目:消費税還付 144.4万円
2年目:消費税納付 -17.6万円
(売電収入の消費税分)
3年目:消費税納付 -17.6万円(〃)
合計 :109.2万円

ということで、2年目、3年目に本来払う必要のない消費税を支払うことを考慮しても、課税事業者になって消費税還付を受けるほうが良いと言うことになります。


(4)事業開始等申告書(個人事業税)

こちらだけ提出先が税務署ではなく、都道府県税事務所です。個人事業を開始したことを申告します。提出期限は事業を開始してから15日以内みたいです。

ちなみに個人事業税の計算においては290万円の事業主控除が受けられますので、事業所得が290万円以下の場合は個人事業税は支払う必要がないようです。


長いのでそれぞれの書類の記載例については今度記事にします-w



私の発電所で採用したLONGi両面パネル
LR6-60HBD310w
LR6-72HBD370w
はこちら
https://jp.longi-solar.com/
※右上の『メニュー』→『製品情報』参照


※施工会社はご自分でお探し可能で部材(パネルとパワコン)の分離発注を考えている方。LONGi両面パネルに興味がありましたら、私の対応出来る範囲で相談に乗ります(^-^)
※中間マージン等は発生しません。あくまで私の設備導入に携わってくれた方々(メーカー、販売会社)への恩返しの気持ちです(^-^)



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